西明石ゴルフクラブ 会員規約 / 規則 第1条 (適用範囲) 本規約は、「株式会社エムホールディングス」(以下「当社」といいます。)が「西明石ゴルフ倶楽部」(以下「当クラブ施設」といいます。)として運営するインドアゴルフクラブ、およびそれに伴い派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。 第2条 (会員規約) 当クラブ施設は会員制とします。 当クラブ施設に入会しようとするときは、本規約を承諾し、Web上にて申し込みを行うものとします。 当クラブ施設のWeb上にて申し込みを行うものは、入会しようとする本人が申し込みを行うものとします。 18歳以下(高校生以下)の未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に保護者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、保護者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。 当クラブ施設の会員であるその保護者1人につき、1人の18歳以下(高校生以下)の未成年者が入会することができます。 保護者は、2親等(叔父叔母除く)に限ります。 会員は、本規約、利用する施設内の諸規則、その他、当クラブ施設が定める規則を全て遵守しなければなりません。 第3条 (入会資格) 次のいずれかに該当する者は会員になることはできません。 本規約および利用する施設の諸規則を遵守できない者 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者 過去または現在において暴力団または反社会勢力に属し、またそれらに属する者と 関係を有する者と当クラブ施設が判断した者 医師等により運動を禁じられている者 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者 以下の年齢に達していない者:6歳 (小学生以上) に達していない者 所属する学校または団体において当クラブ施設への入会が禁じられている者 未成年で当クラブ施設の入会に関して親権者の同意を得られない者 入会申込等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者 公庁良俗に反する行為が認められる者 第4条 (会員、チケット料金、入会金等) 会員は会費等を、当クラブ施設所定の方法で支払うものとします。 会費の支払いは前払い方式とします。支払い時期は、翌月分を当月末までに支払うものとします。 コース契約の際には、入会に関する初期費用(入会金・当月会費)、及び翌月会費を支払うものとします。 チケット料金及びその他料金は、その都度支払うものとします。 コース変更手続きは、変更を希望する前月の末日までに行うものとする。当該月の末日をもってプラン変更とする。 会員は、実際のクラブ施設利用の有無にかかわらず、当クラブ施設が別途定める会費を全て支払う義務があります、一旦支払った会費は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。 別途、当クラブ施設が定めるキャンセル可能時間内にキャンセルがない場合、実際の当クラブ施設利用の有無にかかわらず、一旦支払ったチケット料等は返還しません。但し、当クラブ施設の故意または過失により賠償が生ずる場合は、この限りではありません。 当クラブ施設は、会費等の改定を行うことができます。改定以後は改定後の会費等が適用されるものとします。 当クラブ施設の利用状況により、打席の連続使用を制限する場合があります。 第5条 (セキュリティ) 当クラブ施設は、会員に対してセキュリティ媒体及び解除権限を付与します。会員は、スタジオ入場時には必ず各自がドアセキュリティの認証解除を行う必要があります。万一、認証を行わずに入場した場合、または入場を補助した場合は規約退会の対象となります。会員は、セキュリティ媒体の紛失、盗難、破損が生じた場合には、速やかに当クラブ施設に申し出る必要があります。 第6条 (会員以外のクラブ施設の利用) 原則、会員のみ当クラブ施設の利用が可能です。次の条件をいずれも満たす場合にのみ、非会員による当クラブ施設の入館が可能です。 別途、当クラブ施設が定める利用期間・時間中に来店、退店すること。当クラブ施設が定めた同伴者で、当クラブ施設の利用規約に同意、遵守できるもの。 第7条 (遵守事項) 会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。 当クラブ施設の利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、当クラブ施設の説明並びに指示に従わなければなりません。 当クラブ施設内において、以下の行為は禁止されます。 施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動施設内での食事、飲酒、喫煙刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み。正当な理由なく他者の所持品に触れること。他の会員また同伴者に対し、レッスン、トレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。本規約に基づき当クラブ施設の利用を認められていない者を同伴させること。大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為。他の会員、同伴者、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為。動物を館内に持ち込むこと。他の会員の諸施設利用を妨げる行為。当クラブ施設の秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。打席以外、打席での打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと。プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り。打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと。当クラブ施設備付のボール以外を使用すること。当クラブ施設のボール及び備品の持ち出し。その他、注意事項:打席利用のエチケット及びマナーを守ること・前後の打席に十分注意すること・ボール収集やボールを置いたりする際は、前後打席の人に注意すること・打席の利用が終わったら速やかに移動を行うこと。 第8条 (入館の禁止、退場) 当クラブ施設は、以下のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。 当クラブ施設において、第3条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者 当クラブ施設において、入会後に生じた体調不良により正常な施設利用ができないと判断した者。但し、健康増進目的等で医師の指示がある者は除く。 当クラブ施設において、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。 当クラブ施設の承諾なくセキュリティ媒体を持たずに入館した者。 本規約の手続きに従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者。 自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納した者。 その他、当クラブ施設において入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者 第9条 (退会・休会) 会員が自己都合により当クラブ施設を退会・休会する場合は、当クラブ施設所定の方法で退会・休会することができます。退会・休会手続きは、退会を希望する前月の10日までに行うものとし、その場合当該月の末日をもって退会・休会となります。各月の11日以降に退会・休会手続きがとられた場合は、翌月の末日をもって退会・休会扱いとなります。会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の届の提出までに完納しなければなりません。会費等は、退会・休会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。第4条6項に反し、会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合規約退会とします。また滞納分については、支払期日の翌日から支払日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞損害金として、会費等その他の債務と一括して、当クラブ施設が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。 第10条 (届出等) 会員は入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当クラブ施設において、所定の手続きをもって変更の届け出をしなければなりません。 当クラブ施設から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。 第11条 (規約退会) 当クラブ施設は、会員が次のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させることができます。 1.本規約および、当クラブ施設内の諸規則を遵守しないとき。 2.当クラブ施設内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、当クラブ施設の運営に影響を生じうると判断されるとき。 3.当クラブ施設において、入会資格を欠いていると判断したとき。 4.入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。 5.その他、当クラブ施設において、会員としてふさわしくない行動・言動があったと認めたとき。当クラブ施設から強制的に退会させられた会員は、退会時から当クラブ施設を使用することができません。当クラブ施設から強制的に退会させられた会員に対して、当クラブ施設は、前納分または即払 分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、当クラブ施設への入会はできません。 第12条 (資格喪失) 他の会員、第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権、肖像権、プライバシー、もしくはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為。 他の会員、第三者、当社に不利益もしくは損害を与える行為、または与えるおそれのある行為。 公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報 を他の会員または第三者にまたは当社に提供する行為。 営利・転売目的で商品等を購入する行為。 同一人物が複数のIDを作成し本サービスを利用する行為。 当クラブ施設のWebサイト等に掲載される全ての情報(文章、写真、イラスト等)の著作権は、当社に帰属します。これらの著作権は、各国の著作権法、各種条約、その他の法律で保護されており、会員が個人で利用する以外の目的で使用することはできません。 第13条 (会員資格の譲渡禁止等) 当クラブ施設の会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。 第14条 (営業日および営業時間) 当クラブ施設の営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、当クラブ施設が別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。 第15条 (クラブ施設の利用制限) 当クラブ施設は、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブ施設が判断し、営業が困難と認めたとき。 施設、設備の点検、補修または改修をするとき。 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。 その他、当クラブ施設が休業を必要と認めるとき。 第16条 (クラブ施設の閉鎖・変更) 当クラブ施設は、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。当クラブ施設の閉鎖・変更の場合、会員に対し、特別の補償は行いません。気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブ施設が判断し、営業を不可能と認めたとき。法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他スタジオの経営上等やむを得ない事由が発生したとき。当クラブ施設において経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。 第17条 (賠償責任) 当クラブ施設内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当クラブ施設は、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。 会員または同伴者は、自己の責に帰すべき原因により、当クラブ施設または第三者に損害を与えた場合は、 速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。 会員は、同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。 第18条 (通知予告) 本規約および当クラブ施設の諸事情に関する通知または予告は、当クラブ施設所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。 第19条 (準拠法・裁判管轄) 本規約の解釈にあたっては,日本法を準拠法とします。 本サービスに関して紛争が生じた場合には,当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。 第20条 (本規約その他の諸規則の改定) 当クラブ施設は、本規約、細則、利用規定、その他運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。 本規約は 2024年 6月 1 日より発効します。